
軽減税率の対象となるのは、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。
お酒と外食は標準税率対象となって10%の課税となります。
じゃあ「外食」ってなに?ということになるのですが、外食の定義として「テーブル、椅子、カウンター、その他の飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させるサービス」となっていますが…分かりにくいですね。
例えば、店内での飲食、フードコートでの飲食、ケータリングや出張料理などが「外食」にあたり、標準税率10%の課税となります。
一方、テイクアウト、お持ち帰り、出前・宅配、お土産と屋台での軽食は、外食にあたらず、軽減税率8%のとなります。